CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

2020年10月1日より失業等給付の給付制限期間が2ヵ月に短縮│雇用保険

自己都合による退職で雇用保険の失業等給付を受ける場合、離職票の提出から7日間の待期期間の後、現状では3ヵ月間の給付制限期間を経て支給開始となっていました。

この給付制限期間が、2020年10月1日より3ヶ月から「2ヵ月」に短縮されるとの発表が厚生労働省よりありました。

ただし、「2020年10月1日以降に離職をした方」「5年間のうち2回まで」など、いくつかの条件もあります。今回は「2020年10月1日より失業等給付の給付制限期間が2ヵ月に短縮」の話題についてご説明いたします。

失業手当を受給するまでのながれ

まずは、失業手当を受給するまでのながれをおさらいをしてみます。以下の通り大きく5つのステップにわかれています。

・ステップ1 離職証明書の確認と離職票の受領(勤務先)

・ステップ2 失業手当の申請(ハローワーク)

・ステップ3 雇用保険受給者説明会への参加(ハローワーク)

・ステップ4 失業認定日の求職活動報告(ハローワーク)

・ステップ5 失業手当受給(ハローワーク)

給付制限期間短縮の背景

雇用保険の失業等給付の給付制限期間が短縮される背景には、「失業者の求職活動支援」があります。失業の状態にもかかわらず、失業等給付の受けられない期間が長引くことで、求職活動はもちろんのこと通常の生活にも支障をきたす可能性があります。

こうした点を踏まえ、議論が続いていた給付制限期間について、まずは条件付きで「2ヵ月」に短縮するということとなりました。

給付制限期間の短縮の条件

2020年10月1日以降に離職をした方

そもそも、2020年10月1日以降の離職について、自己都合退職による給付制限期間が原則「3ヵ月」から「2ヵ月」に短縮されるという制度であるため、2020年9月末日までの退職には適用されませんので注意が必要です。

5年間のうち2回の離職まで

今回の給付制限期間の短縮措置は「5年間のうち2回の離職まで」に限定されいます。5年以内で3回目の離職に際しては、3回目の離職に係る給付制限期間については「3ヵ月」となります。

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職の場合

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、これまで通り3ヵ月となります。

※参考:厚生労働省「「給付制限期間」が2か月に短縮されます」~令和2年10月1日から適用~
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655465.pdf

まとめ

今回は、2020年10月1日より失業等給付の給付制限期間が3ヶ月から2ヵ月に短縮される件について、お話をさせていただきました。

今後の退職の際にはぜひご留意ください。

【関連動画】
転職時に空白期間ができる場合、健康保険や年金ってどうなるの?
https://yakuzaishibestcareer.com/media/change_career/1425/

編集部CB Career

キャリア編集部よりキャリアに役立つ情報をお届けします。

人気記事
関連記事