「退職の旨は、いつ伝えたらいいのだろう?」
「後任のドクターが見つかるまで自分は退職できないのかな? 」
ドクターの転職をお手伝いさせていただく上で、こういった質問をいただく機会はたいへん多いです。
そこで今回は医師の雇用契約と退職のルールについてまとめてみたいと思います。
退職を伝えるときのルールは、入職するときの雇用契約によって変わってきます。
雇用契約は主に「無期雇用契約」と「有期雇用契約」の2種類に分かれます。
ドクターの雇用形態でよく見かける「双方の同意があれば一年ごとの自動更新」は
一見「無期雇用契約」に見えますが、実は「有期雇用契約」に相当します。
では、無期雇用契約と有期雇用契約はどのように退職のルールが違うのでしょうか。
やむを得ない事情でどうしても雇用契約書が指定している退職の申し出時期よりも
早いタイミングでの退職を希望したいときには、法律上では3ヶ月前の申し出が可能とされています。
※無期限雇用契約ではあれば、民法上最短2週間前であれば退職を申し出てもよいと
認識されていることも多いですが、6カ月以上の期間で報酬を定められている場合(年俸制など)では、
3カ月前の申し入れが必要となっているので注意が必要です。
契約期間内は原則、勤務する契約となっているため、途中解約する際にはやむを得ない事情が必要とされます。
やむを得ない事情がない場合には、違約金が発生する可能性があることは踏まえた上で、
退職の申し出をすることが大事です。
※医療機関によっては柔軟にご対応いただけることもあるので、いきなり退職を申し出るのではなく、
一度、事務長や人事権のある人に相談ベースでお話をしてみることをおすすめいたします。
いかがでしたでしょうか?
医師の退職は病院側にとっても大きな出来事となりますので、
現職に退職の申し出をする際には、上記のようなルールを一度しっかりと確認した上で申し出ると、
退職する際にも円滑に進めやすいと思います。ぜひ参考としていただけますと幸いです。
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