CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

人材紹介会社が作成する勤務条件確認の書類について

人材紹介会社が作成する書面は契約書ではありません。

弊社がお手伝いをさせていただき、晴れてご入職が双方合意となった際には、
書面による勤務条件の確認を行っています。

給与や休日等の条件に関して、双方のご要望をすり合わせ、調整をした上で、
弊社(人材紹介会社)の方で諸々の勤務条件をまとめた書類を作成し、
医療機関、求職者、弊社の3者の内容確認と捺印をした上で、
それぞれが保管をするという流れになっています。

よく「契約書」と呼ばれることが多いのですが、そもそも我々人材紹介事業者は、
「職業紹介法」に基づき職業紹介の免許を取得した上で事業を展開しており、
これは、派遣会社と求職者で直接雇用契約を締結する、
人材派遣会社に関する「派遣法」とは全く異なります。

では、人材紹介会社の作成する勤務条件確認書類については、
どのような取り決めがあるのでしょうか?

まず大前提として、人材紹介会社が2者間の契約書を作成することは出来ず、
原則は雇用する側が契約書を作成することになります。

とはいえ、「入職日」や「給与」「勤務時間」「休日」などの条件の確認が不十分では、
入職後のトラブルにもなりかねません。
そこで弊社では、求職者の方に安心して、ご紹介先で業務に従事していただくべく、
押さえておくべき事項は全ても網羅、明記の上で、
採用する側へも、契約書の作成と就業規定も含めた説明をお願いしています。

人材紹介会社が原則として記載すべきなのは、

1、入職日
2、職位
3、労働時間
4、給与
5、休日(および勤務日数)
6、勤務における業務内容
7、諸手当と項目について
8、給与の締め日と支給日

などで、加えて人材紹介会社が特に確認すべき点として、
職業安定法の改正の上で以下の下記の2点が追加さています。

〇 試用期間の有無(あった際の労働条件と期間)
〇 契約期間の定めの有無

医師の場合は特に紋切り型ではなく、入職される先生独自の契約内容となることも少なくありません。
我々はお互いが歩み寄り、理想となる着地点を見出すことで、
長期にわたり双方がご満足いただくことを目標としています。

プロスポーツ選手の代理人ではないので、交渉事のためだけに活躍しているのではありませんが、
出来る限り今後も黒子の立場として、ご転職におけるご不安を解消出来るよう、
尽力したいと思います。

国家資格キャリアコンサルタント
八木橋 辰夫Tatsuo_Yagihashi

紳士服の営業として13年勤務。その後MR、管理職として医療業界に18年携わる。これまでの経験を活かして良縁転職のご支援をいたします。

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