人材紹介会社が作成する書面は契約書ではありません。
弊社がお手伝いをさせていただき、晴れてご入職が双方合意となった際には、
書面による勤務条件の確認を行っています。
給与や休日等の条件に関して、双方のご要望をすり合わせ、調整をした上で、
弊社(人材紹介会社)の方で諸々の勤務条件をまとめた書類を作成し、
医療機関、求職者、弊社の3者の内容確認と捺印をした上で、
それぞれが保管をするという流れになっています。
よく「契約書」と呼ばれることが多いのですが、そもそも我々人材紹介事業者は、
「職業紹介法」に基づき職業紹介の免許を取得した上で事業を展開しており、
これは、派遣会社と求職者で直接雇用契約を締結する、
人材派遣会社に関する「派遣法」とは全く異なります。
では、人材紹介会社の作成する勤務条件確認書類については、
どのような取り決めがあるのでしょうか?
まず大前提として、人材紹介会社が2者間の契約書を作成することは出来ず、
原則は雇用する側が契約書を作成することになります。
とはいえ、「入職日」や「給与」「勤務時間」「休日」などの条件の確認が不十分では、
入職後のトラブルにもなりかねません。
そこで弊社では、求職者の方に安心して、ご紹介先で業務に従事していただくべく、
押さえておくべき事項は全ても網羅、明記の上で、
採用する側へも、契約書の作成と就業規定も含めた説明をお願いしています。
人材紹介会社が原則として記載すべきなのは、
1、入職日
2、職位
3、労働時間
4、給与
5、休日(および勤務日数)
6、勤務における業務内容
7、諸手当と項目について
8、給与の締め日と支給日
などで、加えて人材紹介会社が特に確認すべき点として、
職業安定法の改正の上で以下の下記の2点が追加さています。
〇 試用期間の有無(あった際の労働条件と期間)
〇 契約期間の定めの有無
医師の場合は特に紋切り型ではなく、入職される先生独自の契約内容となることも少なくありません。
我々はお互いが歩み寄り、理想となる着地点を見出すことで、
長期にわたり双方がご満足いただくことを目標としています。
プロスポーツ選手の代理人ではないので、交渉事のためだけに活躍しているのではありませんが、
出来る限り今後も黒子の立場として、ご転職におけるご不安を解消出来るよう、
尽力したいと思います。
紳士服の営業として13年勤務。その後MR、管理職として医療業界に18年携わる。これまでの経験を活かして良縁転職のご支援をいたします。