CAREER ADVISOR COLUMN
キャリアアドバイザーコラム

転職後の妊娠・出産のタイミング いつから産休・育休を取得できる?

「結婚、妊娠を機に医局を退局したい」
「将来的な出産を考えて、身体的負担の少ない職場に早めに転職したい」
女性医師の増加・活躍に比例して最近こういったご相談をいただくことが本当に増えています。

医学部を卒業され、2年間の初期臨床研修を終えたのちに専門医プログラムを、
となると専門医資格を取得される頃にはおそらく30歳前後。
激務をこなす傍らでそろそろプライベートを充実させたい、と考えられるのは当然ですよね。

そこで気になるのは「転職をしたとして、具体的にいつから産休・育休の制度を利用できるのか?」
「転職後すぐに妊娠したら解雇されたりしないか?」という点ではないでしょうか。

実際に上記のご相談をいただく機会がとても増えているため、
今回は、そもそも産休育休制度とは?といったところからご紹介したいと思います。

1)産休育休制度とは?

・産休(産前産後休業)―出産前の産前休業と出産後の産後休業をあわせた休業制度を指します。
            なお産休に取得条件はなく雇用形態に関わらずすべての女性が取得することが可能と
            労働基準法により定められています。
            ※産休期間等の詳細は厚生労働省のサイトをご参照下さい。

・育休(育児休業)  ―1歳未満の子供を育てている労働者であれば男女問わず取得が可能な制度を指し、
            こちらは育児・介護休業法によって定められています。
            すべての女性が対象となる産休と異なり、
            育休はある条件に当てはまると取得できないケースがあるため注意が必要です。

2)入社後1年未満の育児休業取得可否

育児・介護休業法に基づいた育児休業は、通常産後8週間を経過した日から
こどもが1歳(保育所への入所ができなかった場合などは1歳6か月)に達するまで取得可能です。
この休業申出があった場合は、雇用主は原則拒否することができません。

ただし、労働者が育児休業の申出をした日が入社日から1年未満の日であった場合、
かつ労使協定を結んでいる場合、雇用主がこの申し出を断ることができる旨が定められています。
(育児介護休業法第6条)

つまり上記の条件に当てはまる場合は1年未満で育児休業を取ることは残念ながらできないのです。

3)よりスムーズなご転職のために

妊娠や出産を理由に解雇とすることは勿論法律で認められていないため、
無条件に解雇されることはまずありませんのでご安心ください。

しかしながら、転職後すぐの妊娠・出産となると慣れない環境下でご本人の不安はもちろんのこと、
勤務先スタッフの協力をなかなか得られないといったケースも懸念されますし、
実際にやむなく自己都合退職となってしまったケースもございます。

近い将来妊娠・出産を望まれている先生方は、1年継続勤務をするといったことを前提に
早め早めに動かれることで不必要なトラブルを避けられるのではないでしょうか。

また万が一、勤務開始から1年未満でご妊娠・出産をされるとなった場合でも、
勤務先によっては一度ご退職という形をとり、
再就職を可能とするなど柔軟に対応してくださるようなところもございます。

いずれにせよ就職の際、ためらわずにお子様を考えられている旨をお伝えされたほうが
その後勤務先との交渉がスムーズになることは間違いありません。

今後、プライベートを重視しご転職を検討されている先生方はぜひお早めに、
そしてお気軽にご相談をいただければと思います。

編集部CB Career

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