2019年4月より有給休暇を必ず年間5日は取得することが義務化されました。
働き方改革の一環ではありますが、
特に医療業界は固まった休みが取得しづらいという現実があり、
医師の労働環境においても有給休暇がクローズアップされています。
就業規則で「夏季休暇」「年末年始」「慶弔休暇」などを規定しているケースが大半ですが、
病院の状況によっては、夏季休暇を年次有給休暇の利用で取得するという規定であるケースも少なくなく、
体調不良などでの急な休みも考慮すると年間で5日程度は残しておくべき枠が必要だと思います。
今回の改定にあたり、
夏季休暇等の長期休暇に有給5日分を充当すると定める医療機関もあるかと思います。
しかし、入職時期によっては、まだ有給休暇が付与されていない場合もあるので、
その際の長期休暇の取得など、各医療機関おいて対策が必要であることが想定されます。
また、中には入職日より有給休暇を数日付与するなど、
不測の事態に備えて規定を設けている医療機関もありますので、
そういった点は求人のご案内の際に、弊社でも出来る限り確認をしています。
医療業界においては、過去には「医師が休暇をとるなんてあり得ない」といった話が出るような時代もありましたが、
昨今の「働き方改革」においては、当直の翌日が連勤とならないよう、
翌日の午後を本人判断にて休暇枠とはしない午後退勤とするといった改革もされてきています。
医師も一人の労働者です。
弊社においては医療機関へ労働条件の整備等の提案やすり合わせも日々行っていますが、
今後さらなる大きな変化も予想されるため、
しっかり対応できるよう意識を強く持ち対応をさせていただこうと思っています。
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